被保佐人の遺言〜判断力が不十分?
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しかし、「成年後見制度」における「成年被後見人」は、『判断能力』の回復時には「遺言者」となり得ます。「成年被後見人」とは、「成年後見制度」の『法定後見制度』の一つである、「後見」の『開始の審判』を受けた人のことです。
『法定後見制度』には、「後見」のほかに「保佐」と「補助」があります。
民法(後見開始の審判)
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
(保佐開始の審判)
第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
(補助開始の審判)
第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
「後見」の対象となるのは、〈『判断能力』が欠けているのが通常の状態にある人〉です。
そして、「保佐」の対象は〈『判断能力』が著しく不十分な人〉であり、「補助」の対象は〈『判断能力』が不十分な人〉となっています。
「後見」の場合と同様…「家庭裁判所」が「保佐人」「補助人」を選任し、「保佐」「補助」の『開始の審判』を受けた人(=対象者)を「被保佐人」「被補助人」といいます。
「後見」における『代理権』の範囲は、〈財産に関するすべての『法律行為』〉となっています。
そして、「保佐」と「補助」の『代理権』は…〈申立てを受け「家庭裁判所」が審判で定めた『法律行為』〉となり、「後見」よりも範囲が特定されています。
「保佐」「補助」の制度では、「被保佐人」「被補助人」自らが『法律行為』をするときは、「保佐人」「補助人」が同意を与えます(同意権)。
「後見」では、〈財産に関するすべての『法律行為』〉について『代理権』と『取消権』をもつ「成年後見人」に、『同意権』はありません。《同意》ではなく、『法律行為』を《代行》するわけですから。
「保佐」の『同意権』の範囲は、〈民法13条1項・所定の行為〉です。『民法13条1項』には…借金/訴訟行為/相続の承認・放棄/新築・改築・増築‥などの行為が挙げられ、「遺言」という『法律行為』は該当しません。
民法(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
つまり、「被保佐人」は、「保佐人」の《同意》を得ずに「遺言」ができるわけです。「成年被後見人」のように、医師の立会いは必要とせず、自由に「遺言書」を作成できるのです。
「被保佐人」は、〈『判断能力』が著しく不十分ではあるが「遺言」する能力を欠くまでにはいたらない〉‥との、法解釈がなされるようです。したがって、「遺言」に関しての制限はありません。
また、「補助」の『同意権』は、〈民法13条1項・所定の行為の一部であり、申立てを受け「家庭裁判所」が審判で定めた『法律行為』〉‥となっています。
「保佐」に比べ、『代理権』も『同意権』も範囲が特定されている「補助」の制度において…「被補助人」は、「遺言」をすることができます。
☆法務省ホームページ『成年後見制度』
→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html


